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21.2.10緊急報告 修復腎移植に関する厚労省通達(21.1.27付)


各位 

修復腎移植の臨床研究に関する通達が1月27日、下記のとおり厚労省臓器移植対策室長名で発出されていることが分かりました。
通達によると、昨年暮れ12月11日、「修復腎移植を考える超党派の会(議連)」と厚労省との会合で、厚生労働省の健康局審議官が発言した、修復腎移植の臨床研究においては「腎がんも研究対象に入る」との発言の内容を、文書で裏付けるものと考えられます。


移植への理解を求める会代表
 向 田  陽 二
修復腎移植訴訟原告団長
 野 村  正 良








                                          健臓発第0127001号
                         平成21年1月27日
都道府県
各 指定都市 衛生主管部(局)長 殿
中 核 市
                        厚生労働省健康局疾病対策課
                        臓器移植対策室長

「臓器の移植に関する法律」の運用に関する指針(ガイドライン)
の取扱いについて

臓器移植の推進については平素から御高配を賜り、厚くお礼申し上げる。
さて、平成9年10月8日付け健医発第1329号保険医療局長通知「『臓器の移植に関する法律』の運用に関する指針(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)については、平成19年7月12日に改正され、「第12 生体からの臓器移植の取扱いに関する事項」を追加したところである。

今般、「臨床研究に関する倫理指針」(平成20年厚生労働省告示415号)が本年4月より施行されること等を踏まえ、ガイドラインの正確な理解を進めるとともに、適正な臓器移植の実施を図るため、改めてその趣旨等を下記の通り示すので、貴職におかれては内容を十分御了知の上、貴管下の医療機関等に対する周知方につきよろしく御配慮願いたい。

                      記

1 いわゆる病腎移植の臨床研究の実施に際し、対象疾患についてはガイドラインにおいて特段制限していないこと。

2 個別の臨床研究の実施に際しては、臨床研究を行う者等が、「臨床研究に関する倫理指針」に規定する事項を遵守し、実施するものであること。

by shufukujin-kaihou | 2009-02-10 19:03 | 21.2.10緊急報告
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