26.11.10 緊急報告 修復腎移植訴訟、高松高裁へ
これを受けて、原告団はNPOの役員や支援者の方々に諮った結果、「原告の請求棄却は不当判決であり、承服できない」という意見が多かったことから、高松高裁に控訴することを決めました。11月10日、弁護人を通じて、松山地裁に控訴申立書を提出しました。 控訴を決めた主な理由は次の通りです。 この裁判は、修復腎移植の妥当性(有効性と安全性)を明らかにし、虚偽の発言により修復腎移植を全面的に否定してきた学会の幹部に態度を変えてもらうのが狙いでした。しかし、その願いは完全に退けられました。一審の判決がこのような結果では、学会はますます強硬に反対を続け、修復腎移植の再開はスムーズに運びそうにありません。そして移植を待ち望む多くの患者は、いつまでたっても救われません。そこで、二審の公正な判断を仰ぎ、修復腎移植再開への展望を少しでも開きたいというのが私たちの願いです。 判決理由を読むと、私たちの訴えたことが十分に理解されておらず、大きな不満があります。一つは修復腎移植の評価についてです。それによると「修復腎移植については肯定的見解と否定的見解があるうえ、倫理的ないし手続き的に問題のある実施例も見受けられたのであり、いまだ諸条件が整っているとは言い難い」としています。 しかし、修復腎移植には、もともと問題性はなく、万波先生のグループが実施した42例の修復腎移植も、第1例から、すべて厚労省が承認し、正当な手続きのもとに実施されてきたという事実があります。ところが、臓器売買事件の調査の過程で修復腎移植が表面化したため、最近の移植事情を知らない学会幹部らが問題視して、過去の事情を知らない厚生労働省の担当者と組んで修復腎移植つぶしを図り、ガイドラインの改正に至ったわけです。 したがって、修復腎移植そのものは新しい医療でも、実験的な医療でもなく、何の問題性もなかったわけです。それなのに、学会幹部らのバッシングによって、ガイドラインが改正され、一般的治療としては禁止するということになってしまったわけですから、「いまだ諸条件が整っていない」という判決理由は被告側の意見をうのみにし、事実に目を向けていないといえます。 また修復腎移植が海外で評価されていることや、学会が反対の根拠として挙げている学説がいずれも時代遅れのもので、現在では通用しないことを訴えましたが、そのこともまったく考慮されていません。 もう一つ納得できないのは、学会幹部らが虚偽の発言により、厚労省のガイドライン改正による修復腎移植禁止を誘導したと、私たちが訴えてきたことに対し、判決理由は「厚労省が自らの責任と判断で決めたことで、被告らには責任がない」としていることです。 しかし、ガイドラインの改正に至る過程では、学会の幹部らが修復腎移植を「とんでもない医療だ」「人体実験だ」などと非難して、修復腎移植つぶしの包囲網を張り、厚労省を動かすために主導的な役割を果たしたことは紛れもない事実です。 しかも、移植の問題に関しては、移植学会は「権威」であると見なされており、学会幹部らの発言がガイドライン改正に決定的な影響を与えたことは間違いありません。したがって学会幹部らにまったく責任がないという判決理由には、納得がいきません。 さらに、修復腎移植の手続きと修復腎移植そのものの妥当性とは別の問題なのに、手続きの不備も理由に加えて、修復腎移植は認められない」と両者を混同していることにも大きな違和感があります。第三者によるチェックができれば、何も問題はないのです。 もう一つ付け加えるなら、海外で「restored kidney」(修復された腎臓)と呼ばれている修復腎を、学会幹部らはいまだに「病気腎」「病腎」と呼んでいることです。修復腎は「修復されたきれいな腎臓」なのに、あえて病気腎と呼ぶことで「傷んだ悪い腎臓」をイメージさせているように思えます。この呼称は即刻やめていただきたいものです。 こうした点を、もう一度訴え、修復腎移植の正当性と、学会幹部らの責任を明らかにしたいと思います。 NPO法人移植への理解を求める会 理事 長 向田 陽二 原告団長 野村 正良
by shufukujin-kaihou
| 2014-11-10 11:09
| 26.11.10 緊急報告 控訴理由
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カテゴリ
全体 3.5.20 総会中止のお知らせ 3.3.22 修復腎移植再開のお知らせ 2.4.21 総会中止のお知らせ NPO会報33号(49号) NPO会報32号(48号) NPO会報31号(47号) 31.2.8緊急報告 官報告示 先進医療 NPO会報30号(46号) 30.7.7 ETV特集 NPO会報29号(45号) 30.7.5緊急報告 先進医療承認 30.7.2緊急報告 NHKETV特集 NPO会報28号(44号) NPO会報27号(43号) NPO会報26号(42号) 29.10.20緊急報告 NPO会報25号(41号) NPO会報24号(40号) NPO会報23号(39号) NPO会報22号(38号) NPO会報21号(37号) NPO会報20号(36号) NPO会報19号(35号) 27.10.20緊急報告 NPO会報18号(34号) 27.7.7 TVドラマのお知らせ NPO会報17号(33号) 27.3.6 控訴審のお知らせ 27.1.10 報告 NPO会報16号(32号) 26.11.10 緊急報告 控訴理由 26.10.28 訴訟判決 緊急報告 NPO会報15号(31号) NPO会報14号(30号) NPO会報13号(29号) NPO会報12号(28号) NPO会報11号(27号) NPO会報10号(26号) NPO会報9号(25号) NPO会報8号(24号) NPO会報7号(23号) NPO会報6号(22号) NPO会報5号(21号) 22.10.10緊急報告 NPO会報4号(20号) 22.5.17緊急報告(訃報) NPO会報3号(19号) 22.4.27緊急報告 22.1.30会報号外 22.1.23緊急報告 NPO会報2号(18号) 22.1.9緊急報告 NPO会報1号(17号) 会報第16号 会報第15号 21.5.5緊急報告長谷川さん急逝 会報第14号 21.4.9第1回口頭弁論のお知らせ 21.3.19緊急報告 21.2.10緊急報告 会報第13号 会報第12号 20.12.10緊急報告 以前の記事
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